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マイナンバー制度に関するお問い合わせを多くいただいております。
よくあるお問い合わせと注意喚起についてご案内します。
平成27年10月より始まった、国民1人1人に個人番号(マイナンバー)を割り当てる制度です。
来年1月から、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野で、行政機関などに提出する書類に、マイナンバーの記入が必要になります。
国の行政機関や地方公共団体などは、効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他機関と迅速にやり取りできるようになります。
よくある質問は、内閣官房ホームページをご覧ください。
また、弊社カスタマーセンターへも下記のようなお問い合わせをいただいております。
Q1:通知カードのQRコードはどうしたら読み取れますか?
A1:お使いのスマートフォンやタブレットでQRコードを読み取るためのアプリをインストールしてご利用ください。
Q2:パソコン/スマートフォンから個人番号カードの交付の申請を行っていますが、操作方法がわかりません。
A2:専用のフリーダイアルへお問い合わせください。また、書類送付でも申請は可能です
ホームページ | http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ |
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電話番号 | 0570-20-0178 (外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語): 0570-20-0291) |
受付時間 | 平日: 9:30-22:00 土日祝日:9:30-17:30 (外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語): 平日9:30-20:00、土日祝9:30~17:30) |
マイナンバー制度では、他人のマイナンバーを利用したなりすましなどを防止するため、厳正な本人確認の仕組み、情報連携における個人情報保護の措置が採り入れられています。
一方で、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘、個人情報の不正取得などが懸念されています。
すでに、内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられており、消費者庁では、特定個人情報保護委員会、総務省と連名で、以下のような注意喚起を行っています。
・マイナンバーの通知や利用、 個人番号カードの交付などの手続きで、銀行の口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞かれることはありません。
・マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
・マイナンバーの関連であることをかたったメールの開封には、ご注意ください。
・「なりすまし」の郵送物に注意してください。配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることはありません。
詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
内閣官房ホームページ