自転車生活サポートに関するご質問をまとめています。
以下のメニューから確認したい項目をご確認ください。
■ 自転車生活サポート全般について | ■ ロードサービスについて | ■ 付帯保険について
自転車生活サポート全般について
Q | ・利用するには、どこから申し込むのですか? ・問い合わせはどこからできますか? ・解約方法について教えてください。 |
A | 本サービスは、パンク・チェーン切れ等の故障やバッテリー切れなどにより自走できなくなった自転車を搬送する自転車ロードサービスに、自転車搭乗中のケガや加害事故時の賠償(最大1億円)などのトラブルに備えた保険が付帯されたサービスです。 |
A | 加入申込手続きの翌日がサービス加入日となり、サービス加入日の翌月1日が、サービスの提供開始日になります。
例1)7月10日にWebから申し込むと、7月11日がサービス加入日となり、サービス利用開始日は8月1日になります。 例2)7月31日にWebから申し込むと、サービス加入日は8月1日となり、サービス利用開始日は9月1日になります。 ※J:COMサービス(TV・NET・PHONE)の加入と同時申し込みの場合は、J:COMサービスの提供開始後からになります。
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A | お引っ越しの際は誠に申し訳ございませんが、ご解約のうえ新規加入の手続きが必要になります。 お申し込み・ご解約についてはこちらから。 |
A | はい。契約は継続となります。 ただし、法人としてのご契約となる場合は、契約は終了となります。 |
Q | 自転車生活サポートを利用できる範囲(家族)はどこまでですか。 |
A | 対象範囲は以下のとおりです、 ・ご加入者さま ・ご加入者さまの配偶者 ・ご加入者さまの未婚の子(契約者と同居していない方も含みます) ・ご加入者さままたはその配偶者の同居の親族(会員の6親等内の血族または3親等内の姻族) ※婚姻歴のあるお子様は未婚の子になりませんが、離婚されたお子様が契約者と同居していれば家族会員に含まれ、サービス対象となります。 ※記載のない詳細については利用規約をご確認ください。 |
Q | 法人名義(個人名以外)での申込みは可能でしょうか。 |
A | 自転車生活サポートは、個人名義でJ:COMサービスにご契約のお客さまがお申込みいただけるサービスです。 法人名義でのご契約のお客さまは、ご利用いただけません。 |
Q | 加入後の、サービスの問い合わせは、どこからできますか? |
A |
・自転車生活サポートの概要・月額のお支払い状況・ご解約については、カスタマーセンターにお問い合わせください。
・入院した・加害事故が発生した場合は、ご加入時にご案内差しあげております専用ダイヤルへお問い合わせください。
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Q | 「自転車生活サポート」加入証明書は、どこからできますか? |
A |
・「自転車生活サポート」加入証明書の発行については、マイページからダウンロードしていただけます。 詳しくは「加入証明書の発行」をご確認ください。(※保険証券の発行はありません。)
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ロードサービスについて
Q | ロードサービスの対象となる自転車の定義はどのようなものですか。 |
A | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3で定めているものをいい、 ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力による運転する2輪以上の車となります。 (※)並びにこれらの付属品をいいます。 (※)レールにより運転する車、身体障害者用車いす及び幼児用の3輪以上の車は含みません。 (※)電動アシスト自転車は含まれます。 |
Q | ロードサービスのサービスを受けることができないのは、どのようなときですか。 |
A | 自転車の盗難・紛失、鍵の紛失・不具合で自転車を開錠できない場合、故意または重大な過失や犯罪行為があった場合、自然災害のときなどです。 詳細は重要事項説明書・利用規約をご参照ください。 |
Q | レース用コース内でのトラブルもサービスを受けることができますか。 ※サーキット場内や規制されているコース上 |
Q | 自転車生活サポートのサービスを受ける場所に制限はありますか。 例)「J:COM 東京」で契約したが、「J:COM さいたま」エリアでサービスを受けたい |
A | ロードサービスは契約した局のエリア以外でも提供できます。 日本国内で利用可能です(一部離島を除く)。 |
Q | 搬送先はサービス利用者の指定であれば、自宅以外にも運べますか。 |
A | サービス実施業者が通行できる場所であれば、搬送先はどこでもかまいません。 ※一部離島を除く |
Q | ロードサービスの搬送は自転車に限りますか。搬送にサービス利用者の同乗はできますか。 |
A | 発生場所からお客さまのご指定の場所(ご自宅や自転車ショップ等)までの搬送が20kmまで無料です。 搬送距離が20kmを超える場合は、有料となります。 利用可能地域は日本国内で、一部離島ではサービスをご利用いただくことはできません。 ※搬送距離は「道なり」での計測です。 |
Q | 無料搬送距離を超過した場合にかかる費用の支払方法とそのタイミングはいつになりますか。 |
A | 料金が発生する場合(20km超の搬送)は事前にお客さまに有料となる旨を説明いたします。 費用のお支払は、基本的に搬送を終えたタイミングで現金決済です。 |
A | 自転車本体が物理的もしくは機能的に走行できない状態、または法令により走行が禁じられている状態です。 サービス利用者がケガをして自転車を運転することができない状態は、自力走行不能な状態とはいいません。 例) ・自転車本体が破損している。 ・パンクしている。 ・スポークが折れている。 ・電動アシスト自転車のバッテリーが切れている。 ・夜間走行の際にライトが点灯しない。 ・夜間走行の際に反射板がなくなってしまった。 |
Q | ブレーキが故障した場合、ロードサービスを受けることができますか。 |
A | ブレーキが正常に機能しない状況ですので、故障と判断し、ロードサービスの対象となります。 |
Q | 友人の自転車を借りて、ロードサービスを受ける必要が発生した場合は、手配は対応可能でしょうか。 |
A | 第三者所有車両でもサービス利用可能者が利用している場合はサービスを受けることができますが、第三者からのサービスの要請は提供不可となります。 例)借りた自転車でのトラブルでも、サービス利用者はロードサービスをご利用になれます。サービス利用者ではない自転車の所有者によるロードサービスの利用はできません。 |
A | 利用回数に制限はありません。 ただし、発生場所からお客さまのご指定の場所(ご自宅や自転車ショップ等)までの搬送が20kmだった場合、そこからあらためて20kmの搬送などはできません。同一のトラブルについては、ご利用いただける回数は一度までになります。 |
Q | 自分で配送業者を手配した場合も、自転車生活サポートのサービスの対象となりますか。 |
A | 自転車生活サポートサービスの対象外です。 サービスのご利用には、自転車生活サポート専用ダイヤルへの連絡が必要です。 |
Q | 加害者事故の際、相手の自転車に対してロードサービスを利用することができますか。 |
A | サービス利用者(サービスが付帯される保険契約の被保険者)以外にロードサービスの提供は行っておりません。 (費用を払うとのお申出であってもこのサービスを利用することはできません) |
付帯保険について
Q | 自転車生活サポート付帯保険にはどのような保険が付帯されていますか。 |
A |
補償の対象となる方が保険期間中に自転車搭乗中のケガや加害事故時の賠償などのトラブルに備えた保険が付帯されています。
■死亡・後遺障害保険金
・自転車に係る事故によって死亡・後遺障害を被った場合(10万円)
■日常生活賠償補償
・日常生活全般の事故で第三者に対して法律上の損害賠償責任が発生した場合(最大1億円)
⇒自転車運転中に、相手にケガをさせた
⇒飼い犬が他人をかんでケガをさせた
⇒停まっている自動車に接触してキズをつけてしまった
⇒洗濯機の水漏れで階下が水浸しになった など
なお、賠償保険金支払の可否判断等は保険会社で行いますので、自転車生活サポート専用ダイヤルにご連絡ください。
その他、詳しくはこちらをご覧ください。
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A | 保険の引受保険会社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社です。 |
Q | 付帯保険の補償開始日時と保険期間はどのようになりますか。 |
A | 自転車生活サポート加入の翌月から補償が開始され、会員期間中補償が継続されます。 ※「自転車生活サポート」提供開始日の午前0時から保険期間が開始され、解約手続きをされた日の翌月1日午後4時をもって補償を終了 |
Q | 事故が発生したときの連絡先はどちらになりますか。 |
A | 自転車生活サポートご加入時にご案内差しあげております資料(重要事項説明書)に自転車生活サポート専用ダイヤルの電話番号が記載されております。 事故発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡ください。 |
Q | 同居の娘のパソコンに飲み物をこぼして壊してしまった場合、日常生活賠償補償はされますか。 |
A | 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任は保険金をお支払いできません。 第三者への賠償責任が対象となります。 |
Q | 会社から貸与されたタブレットを壊してしまった。 会社からの修理費用の請求に、日常生活賠償補償は利用できますか。 |
A | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任は保険金をお支払いできません。 |
Q | 営業中(業務中)に自転車に乗っていて、加害事故を起こしてしまったが、補償はされますか。 |
A | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任は保険金をお支払いできません。 |
A | 自転車生活サポートへの加入条件を満たしていれば、付帯保険としての加入制限はありません。 |
A |
・「保険証券の発行はありません。付帯保険の補償内容を記載した、自転車生活サポート加入証明書の発行は可能です。
・「自転車生活サポート」加入証明書の発行については、マイページからダウンロードしていただけます。 詳しくは「加入証明書の発行」をご確認ください。
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