任意代理人制度
契約者本⼈に代わり、契約情報の開⽰のご請求や、各種お⼿続きのお申し込みを頂ける⽅が「任意代理⼈」となります。任意代理人は契約者本人からのお申し出後、書面手続きの上で設定できます。
任意代理⼈の⽅からカスタマーセンターにお電話でお問い合わせを頂いた際に、契約者本⼈とほぼ同等の開⽰請求や各種お⼿続きを実施いただくことが可能となります。
任意代理人制度の利用をおすすめする方
以下のような内容に該当する方は、あらかじめ登録をされることで契約者本人に代わり家族(第三者も可)で各種お手続きがスムーズに実施いただけます。
高齢であり、もしもの時に備えたい。
出張などが多く多忙で、カスタマーセンターに問い合わせをする時間を取りにくい。
任意代理人となれる方
任意代理人に設定可能な人数 | 1名 |
任意代理人設定の申し出方法 | 契約者本人からカスタマーセンターへ申し出が必要※1 |
任意代理人となれる方の条件 | 成人に限る※2 |
※1 現在、成年後見人、未成年後見人、保佐人・補助人(代理権付与の審判がなされた方)等、家庭裁判所より代理人と認定いただいている方においても、当社の任意代理人制度においては契約者ご本人様からの申し出が必要となります。
※2 成人であればどなたでも任意代理人となることができます。兄弟姉妹や婚姻関係にないが生活を共にされるパートナーの方、ケアマネージャーの方などと、制限はありません。
お手続きに必要な書類
任意代理人登録・変更に必要な書類
任意代理人の登録・変更には弊社指定の任意代理人登録書、本人確認書類の両方が必要です。
本人確認書類として利用可能な公的証明書については、以下をご確認ください。
※いずれか一つご選択の上提出をお願いいたします。
※有効期限内のものである必要があります。
補助書類が不要な本人確認書類
運転免許証・運転経歴証明書
表面を提出、住所変更がある場合は現住所の記載のある裏面も必要です。個人番号カード(マイナンバーカード)
顔写真付きの表面のみを提出。(裏面を提出された場合、受付不可となります)在留カード・特別永住者証明証
表面を提出、変更の記載がある場合は、変更内容が記載されている裏面も提出。身体障害者手帳
氏名、住所、生年月日が記載されている面を提出。写真貼付欄があるものについては、写真貼付のものを提出。療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(発行日の記載があるものも可)
氏名、住所、生年月日が記載されている面を提出。写真貼付欄があるものについては、写真貼付のものを提出。
補助書類が必要な本人確認書類
健康保険証
氏名、住所、生年月日が記載されている面を提出。被保険者の記号、番号、保険者番号は、黒く塗りつぶすなどの方法で隠す。
住所が手書きの場合は、補助書類も必要。住民基本台帳カード
表面を提出。住所変更がある場合は、現住所が記載されている裏面も提出。パスポート(日本国旅券)
顔写真入りのページを提出。
補助書類としてご利用いただける書類
公共料金領収証
現住所が記載されたもの(電気・都市ガス・水道など)を提出。領収証の宛名はご本人さまに限る。住民票
現住所が記載されたものを提出。
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票は補助書類として利用不可。
※本人確認書類が住民基本台帳カードの場合は、補助書類して利用不可。
任意代理人でお手続き可能なものの例
開示できるものの例
連絡用アカウント(メールアドレス)
J:COMパーソナルID登録メールアドレス
契約中のサービス内容
登録中の支払方法
受付できるものの例
サービス内容変更(プラン変更等)
オプションサービスの追加
パーソナルIDの代行登録
トラブル診断の作業員ご訪問のお手配
任意代理人からのお申し出でも受付不可なものの例
開示できないものの例
連絡用アカウントのパスワード
インターネット用モデム(NET用設置機器)の通信状態
J:COM MOBILEのパケット残量
受付できないものの例
通話明細の発行及び再発行
J:COM phoneプラス開通のご案内の再発行
任意代理人の解除
契約者ご本人様から、カスタマーセンターへお電話を頂くことで解除が可能です。
なお、以下に該当する場合は自動的に任意代理人の設定が解除されます。
契約者本人がご逝去された場合
契約者の名義変更をされた場合
(引き続き任意代理人制度を利用する場合は、新名義人様での代理人登録が必要です。)