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テレビ・インターネットサービスの月額利用料金改定により、ご契約の継続をご希望されない場合は事業法上定められた契約解除(初期契約解除)※も可能です。詳しくは以下をご覧ください。
ご契約を継続される場合は、お手続きやご連絡は必要ございません。
※事業法上定められた契約解除制度(初期契約解除)とは、消費者保護法の観点から放送法および電気通信事業法に基づき、通常の解約とは別に事業者が定める解除制度のことです。
(1) 弊社に契約を解除する旨を書面、もしくはお電話にて申告いただくことで「改定対象サービス」の初期契約解除を行うことができます。
(2) 初期契約解除は本書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間にご申告が必要です。
(3) 初期契約解除をされた場合、本書に記載の費用を除き損害賠償もしくは違約金その他金銭等をお客さまに返金いたします。
(4) 今回の改定の内容に関して、弊社の説明に誤りがあったことにより、それをお客さまが事実と誤認をし、これによって本書面を受領した日から起算して8日を経過するまでに初期契約除ができなかった場合、弊社から再送付する書面を受領した日から8日間を経過するまでの間、初期契約解除を行うことができます。
(1)「改定対象サービス」の初期契約解除までの月額利用料金の日割り、購入済のJ:COM STREAM料金等、工事費、撤去費はお支払いいただきます。
(2)「改定対象サービス」の契約解除に伴って同時に解約されたオプションチャンネル等の月額利用料はお支払いいただきます。
(1) 書面はお客さまにてご用意をお願いいたします。
(2) 郵送料はお客さまにてご負担ください。
(3) 以下4点をご記入ください。
・「テレビ・インターネットサービスの月額料金およびご解約時の撤去費用に関する改定のお知らせ」受領日
・お客さま番号(2桁-8桁の番号 例:00-00000000)
・ご利用サービス
・月額利用料金
(4) 月額利用料金は、Webページよりご確認いただけます。
(5) お客さまのご住所、氏名をご記入の上、以下宛先にお送りください。
〒330-0835
さいたま市大宮区北袋町1-299-11
富士さいたま新都心ビル東館 4F
JCOM株式会社 初期契約窓口 行